大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2820 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉村節也の上告趣意第一点は事実認定の非難であり、同第二点は単なる訴

訟法違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同第三

点は原審第一、二回公判が公開されなかつたことを上告理由としながら、上告趣意

書にその事由あることの充分な証明をすることができる旨の保証書が添附されてい

ない。されば本論旨は不適法であり採用に値しない(刑訴三七七条三号、四一四条

参照)。次に被告本人の上告趣意第一は事実認定、同第二は量刑の非難であり、同

第三は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(原判決は被告人が三回にわたり窃盗をはたらいた事実を認定しているのである。

そして右犯行当時においては連続犯に関する刑法五五条の規定は廃止されているの

であるから、原審がその認定した被告人の三個の窃盗行為を同法四五条前段の併合

罪に該当すると判示したのは正当であり、原判決には所論のような法令違背はない

のである)。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年一〇月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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